「ベルリン当局による銀行の与信スコアリングへの制裁金事例」に関するドイツ弁護士による説明

AIB協会のウェブサイトにおいて、「ベルリン当局による銀行の与信スコアリングへの制裁金事例」を題材に、GDPRおよびEU AI Actを解説する対談記事を公開しました。

日本にはGDPR22条のプロファイリング規制やEU AI Actのような包括的な法令がないため、自動的な与信スコアリングに対して、どのような規律が適用され得るのかを具体的にイメージしにくいと感じる方も多いと思われます。
本対談記事では、当該制裁金事例を用いて、欧州がどのような法的規律により当該リスクに対応しようとしているかを説明しています。

なお、本記事で扱った内容は、2026年3月5日(木)13:30–15:30(Zoom/無料)のJCIF主催セミナーでも解説予定です。
参加登録は下記案内ページから可能です。

▶ 対談記事(AIB協会) :https://aib.or.jp/interview-016/
▶ セミナー案内(登録):https://www.myplaw.jp/news/jcif_seminar/